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介護福祉士とは「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づき、日常生活を営むのが困難な人に適切で快適な介護を行い、またその介護をする人に対して相談・指導を行う専門職です。
現在の日本の高齢化社会においては介護や福祉の必要性が高まっており、介護福祉士はそれらを支える知識や技能を持つ重要な存在です。
介護福祉士として登録するためには、以下のいずれかの方法で資格を取得しなければいけません。
●厚生労働大臣が指定する養成施設を卒業する。
国家試験を受験することなく介護福祉士の資格を取得できます。
●介護福祉国家試験を受ける。
介護福祉士には専門的な知識と経験が必要とされるため、その試験の受験資格についても法令で定められています。
その資格は大きく分けて2つあります。
1.介護などの業務に3年以上従事し、受験資格となる実務経験があること。
2.福祉系の高等学校または高等学校専攻科にて所定の科目と単位数を修めて卒業していること。
現在、介護福祉士になるためには
(1)指定の養成施設を卒業、または(2)介護福祉国家試験に合格、のいずれかの方法が定められています。
しかし介護福祉士法の改正で、平成24年より介護福祉士の資格取得および国家試験の受験資格についても改正が行われます。
まず(1)についてですが、現在は指定する養成施設を卒業すれば介護福祉国家試験の受験は不要です。
しかし法改正により介護福祉国家試験の受験が義務づけられ、不合格や非受験者は「准介護福祉士」という位置づけになります。
(2)の介護福祉国家試験の受験資格に関して、現在は「介護などの実務経験が3年以上」と定められていますが、平成24年の改正後には、
さらに養成施設で600時間ほどの研修を受講しなければいけません。
つまり、介護福祉士法改正後の平成25年度の試験からは実務経験だけでは受験することができなくなります。
改正前の試験の実施はあと3回しかないので、早めに受験を検討することをお勧めします。
介護福祉士国家試験は一定の受験資格を満たさないと受けられません。 毎年1回の実施で、例年1月下旬に筆記試験があり、その合格者のみ例年3月初旬に実技試験が行われます。 筆記試験は、社会福祉・老人福祉・障害者福祉の概論やリハビリテーション、心理学、さらに医学一般、精神保健、介護技術など多岐にわたっており全部で13科目あります。 第二次試験である実技試験は、介護などの専門技能に関するもので、介護技術や介護に取り組む心構えなどが評価の対象です。 最終結果の発表は例年3月下旬に、社会福祉振興・試験センターホームページおよび受験者へ合否通知が郵送されます。
介護福祉士は福祉や介護についての専門職であるため、国家試験の受験資格として介護などの業務で3年以上の実務経験が必要です。
この「3年」というのは単純に3年間という期間を満たしているだけではいけません。
受験資格の対象である施設および職種での在職期間が1095日以上、かつその期間内において介護などの業務に従事した日数が540日以上という規定があります。
この日数は実際に従事した日数であるため有給休暇や研修は含まれません。
※介護などの業務とは、日常生活を営むことが困難な人の入浴・排泄・食事などを介助、または介護を行っている人への指導・相談などです。
受験資格となる実務経験として認められている施設・事業・職種には以下のようなものがあります。
(1)社会福祉施設・事業
児童福祉法関係、障害者自立支援法関係、老人福祉法・介護保険法関係、生活保護法関係。
(2)病院の病棟、診療所
(3)介護などのサービスを提供している事業
なお、各施設・事業において受験資格の対象外となる職種もあります。
(1)のうち、生活指導員・生活相談員などの相談援助業務、児童指導員、作業指導員、職業指導員など。
(2)のうち、医師、看護師、准看護師、理学療法士などの機能訓練担当職員、調理員、事務員、運転手など。
(3)のうち、法人の代表者、管理者、所長など。
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